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鼻Tの正式受注を開始します! へのコメント https://www.keinishikori.info/uncategorized/hanat-liftoff.html 世界一を目指すプロテニスプレーヤー、錦織圭選手を応援しよう! 【お問い合わせ先】urryy★keinishikori.info (★を@に変えてください。) Sun, 17 Aug 2008 16:09:45 +0000 hourly 1 にしこりファン より https://www.keinishikori.info/uncategorized/hanat-liftoff.html/comment-page-1#comment-12952 Sat, 16 Aug 2008 03:13:17 +0000 http://www.keinishikori.info/?p=495#comment-12952 私も錦織圭選手のファンの一人で、このブログもたまに拝見させて頂いています。これからもブログを続けてもらいたいためコメントさせてもらいます。

このTシャツの販売する行為は、不正競争防止法第2条1項1号に規定する不正競争に該当すると思われます。以下条文です。

第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
1.他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

・「他人の商品等表示」→人の業務に係る氏名、つまり「錦織圭」や「Nishikori Kei」です。
・錦織圭選手もプロスポーツ選手である以上、錦織圭という氏名は「営業を表示するもの」にも該当します。
・錦織圭という氏名は有名ですので「需要者の間に広く認識」されています。
・販売する行為は「譲渡」に該当します。なお無料であっても譲渡に該当します。
・「他人の商品又は営業と混同」は、例えば、このTシャツを来てAIGジャパンオープンにいけば、それを見た人はこのTシャツはIMGが作ったものなのかなと混同を生じます。でも実際にはIMGとは全く関係のない鼻血さんが製作したものです。

以上より、営利か非営利かに拘らず、不正競争防止法第2条1項1号の行為に該当し、IMG又は錦織圭本人から差止請求(3条)、損害賠償請求(4条)をされる可能性があります。

また営利の場合には不正の目的があるとされ、刑事罰(21条2項1号)が課されます。これは非親告罪です。
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科刑で、結構重いです。
もちろん鼻血さんがいくら非営利だと言っても、裁判所が営利と判断すれば刑事罰の対象となります。

IMGジャパンの回答がどうなるかわかりませんが、
法に触れる可能性がある以上、Tシャツ販売を続けるのであれば
同じ錦織ファンとして非常に残念ですね。

それと、これは関係ない話ですが、EXPACK500は保障なしです。
紛失した場合に送料の500円が払い戻されるだけです。

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Kです。 より https://www.keinishikori.info/uncategorized/hanat-liftoff.html/comment-page-1#comment-12943 Fri, 15 Aug 2008 13:28:39 +0000 http://www.keinishikori.info/?p=495#comment-12943 ”おっ、ついに来た♪ ”と思って見たら
”なんで、中止?”かと思ったら。。

なんか、いろいろあったみたいですね^^;
応援したくてしたことでも、
錦織選手に嫌な思いはして欲しくないですもんね。

いい報告が記載されるのを、楽しみにしています☆

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mimi より https://www.keinishikori.info/uncategorized/hanat-liftoff.html/comment-page-1#comment-12942 Fri, 15 Aug 2008 08:44:36 +0000 http://www.keinishikori.info/?p=495#comment-12942 団長、本当にご苦労様です。

少し休憩ということでこんな写真を見つけました。
圭くんは、試合後すぐに帰国(アメリカ)してしまったみたいですね。
http://oakley.jp/community/event/2008/08/beijing2008-0812.html

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netdash より https://www.keinishikori.info/uncategorized/hanat-liftoff.html/comment-page-1#comment-12941 Fri, 15 Aug 2008 08:35:08 +0000 http://www.keinishikori.info/?p=495#comment-12941 再び・・・さん

実は、すでにIMGジャパンさんに可否を問い合わせしました。
お盆ですし、週末に入りますし、時間がかかるかもしれませんが
まずは回答を待ってみたいと思います。

というわけで皆様には私の無知と考えの甘さが原因でお騒がせしましてすいませんでした。

結果は速やかに報告させていただきます。

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再び・・・ より https://www.keinishikori.info/uncategorized/hanat-liftoff.html/comment-page-1#comment-12940 Fri, 15 Aug 2008 08:27:29 +0000 http://www.keinishikori.info/?p=495#comment-12940 商標登録されていないからといって、たとえば有名タレントやスポーツ選手の名前を勝手に使用できるかというと、そうではないですよね。
もちろん「黙認」あるいはタレント側が「知らない」場合の方が多いかもしれませんが・・・

通りすがり3さんの書かれているように、思い切って錦織選手サイドに打診してみては?
彼としても、ファンのこういう行為は嬉しいものだと思いますし。
錦織選手サイドからのOKが出れば、誰に気兼ねすることなく堂々とお揃いのTシャツで応援できるのでは。

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netdash より https://www.keinishikori.info/uncategorized/hanat-liftoff.html/comment-page-1#comment-12939 Fri, 15 Aug 2008 08:21:01 +0000 http://www.keinishikori.info/?p=495#comment-12939 通りすがり3さん、ありがとうございます。
ただいま注文を一時停止して、処置を検討中です。

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netdash より https://www.keinishikori.info/uncategorized/hanat-liftoff.html/comment-page-1#comment-12938 Fri, 15 Aug 2008 08:17:15 +0000 http://www.keinishikori.info/?p=495#comment-12938 とりあえず「錦織圭」「圭」「Nishikori」「Kei Nishikori」で商標登録はされていませんでしたが、それだけではダメなのでしょうか・・・?

商標出願・登録状況
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_SEARCH_A.cgi

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通りすがり3 より https://www.keinishikori.info/uncategorized/hanat-liftoff.html/comment-page-1#comment-12937 Fri, 15 Aug 2008 08:15:59 +0000 http://www.keinishikori.info/?p=495#comment-12937 彼がプロ宣言した以上、錦織圭という名前は、もう「商品」なのです。
プロ野球機構やJリーグのサイトの、肖像権や商標に関する記述を参照されてはいかがでしょう?
選手の名前は、勝手に使えないことになってると思いますよ。

また、利益目的でない、赤字もありえる・・・という点ですが、赤字の商売もあるわけだし、
ネット上で頒布し、不特定多数が購入できるという時点で、商行為と見なされてもしようがありません。

少なくとも、錦織本人やマネージメントが把握していない、
錦織圭の名入りの物品が出回ったら、彼の権利を侵害するものと判断されて当然です。
そこに利益が発生する、しないは、実は、二の次なのです。

水をさして申し訳ないのですが、よく考えられた方がよいのでは。
いっそ、錦織サイドに打診されるのもアリかと思いますよ。

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netdash より https://www.keinishikori.info/uncategorized/hanat-liftoff.html/comment-page-1#comment-12936 Fri, 15 Aug 2008 07:29:09 +0000 http://www.keinishikori.info/?p=495#comment-12936 別の通りすがりさん、ありがとうございました。
おかげさまで問題点が整理されました。
今後の対処は少し検討させてください。

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別の通りすがりです より https://www.keinishikori.info/uncategorized/hanat-liftoff.html/comment-page-1#comment-12935 Fri, 15 Aug 2008 06:49:12 +0000 http://www.keinishikori.info/?p=495#comment-12935 「錦織圭」という名前を使っている点がグレーゾーンかと。
いわゆる商標違反の可能性があるかと思います。
たとえば(仮にですよ)AIGで錦織選手側が公式にTシャツ等のグッズ販売を計画していたとしたら?
「このTシャツ販売による、錦織選手の経済的損失は無い」とは言い切れなくなるのではないでしょうか。
彼を応援しよう!という熱意は分かりますが・・・

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