このTシャツの販売する行為は、不正競争防止法第2条1項1号に規定する不正競争に該当すると思われます。以下条文です。
第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
1.他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
・「他人の商品等表示」→人の業務に係る氏名、つまり「錦織圭」や「Nishikori Kei」です。
・錦織圭選手もプロスポーツ選手である以上、錦織圭という氏名は「営業を表示するもの」にも該当します。
・錦織圭という氏名は有名ですので「需要者の間に広く認識」されています。
・販売する行為は「譲渡」に該当します。なお無料であっても譲渡に該当します。
・「他人の商品又は営業と混同」は、例えば、このTシャツを来てAIGジャパンオープンにいけば、それを見た人はこのTシャツはIMGが作ったものなのかなと混同を生じます。でも実際にはIMGとは全く関係のない鼻血さんが製作したものです。
以上より、営利か非営利かに拘らず、不正競争防止法第2条1項1号の行為に該当し、IMG又は錦織圭本人から差止請求(3条)、損害賠償請求(4条)をされる可能性があります。
また営利の場合には不正の目的があるとされ、刑事罰(21条2項1号)が課されます。これは非親告罪です。
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科刑で、結構重いです。
もちろん鼻血さんがいくら非営利だと言っても、裁判所が営利と判断すれば刑事罰の対象となります。
IMGジャパンの回答がどうなるかわかりませんが、
法に触れる可能性がある以上、Tシャツ販売を続けるのであれば
同じ錦織ファンとして非常に残念ですね。
それと、これは関係ない話ですが、EXPACK500は保障なしです。
紛失した場合に送料の500円が払い戻されるだけです。
なんか、いろいろあったみたいですね^^;
応援したくてしたことでも、
錦織選手に嫌な思いはして欲しくないですもんね。
いい報告が記載されるのを、楽しみにしています☆
]]>少し休憩ということでこんな写真を見つけました。
圭くんは、試合後すぐに帰国(アメリカ)してしまったみたいですね。
http://oakley.jp/community/event/2008/08/beijing2008-0812.html
実は、すでにIMGジャパンさんに可否を問い合わせしました。
お盆ですし、週末に入りますし、時間がかかるかもしれませんが
まずは回答を待ってみたいと思います。
というわけで皆様には私の無知と考えの甘さが原因でお騒がせしましてすいませんでした。
結果は速やかに報告させていただきます。
]]>通りすがり3さんの書かれているように、思い切って錦織選手サイドに打診してみては?
彼としても、ファンのこういう行為は嬉しいものだと思いますし。
錦織選手サイドからのOKが出れば、誰に気兼ねすることなく堂々とお揃いのTシャツで応援できるのでは。
商標出願・登録状況
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_SEARCH_A.cgi
また、利益目的でない、赤字もありえる・・・という点ですが、赤字の商売もあるわけだし、
ネット上で頒布し、不特定多数が購入できるという時点で、商行為と見なされてもしようがありません。
少なくとも、錦織本人やマネージメントが把握していない、
錦織圭の名入りの物品が出回ったら、彼の権利を侵害するものと判断されて当然です。
そこに利益が発生する、しないは、実は、二の次なのです。
水をさして申し訳ないのですが、よく考えられた方がよいのでは。
いっそ、錦織サイドに打診されるのもアリかと思いますよ。