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禮
著作権についてはアジアの国々と欧米ではかなり捉え方が違うと日常感じています。我々日本人もちょっとコピペして何が悪いの?翻訳サイトを読んで何が悪いの?と考えがちです。自分のブログや外部サイトの記事引用についてどうあるべきなのか、問題提起のため関連する法律を含めてまとめてみました。ご意見をお願いします。
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禮
著作権法の関連する条項
【著作権法】
第二章 著作者の権利
第三款 著作権に含まれる権利の種類
(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。第五款 著作権の制限
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。(翻訳、翻案等による利用)
第四十三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
一 第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項又は第三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案
二 第三十一条第一項第一号若しくは第三項後段、第三十二条、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳
三 第三十三条の二第一項 変形又は翻案
四 第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案
五 第三十七条の二 翻訳又は翻案(出所の明示)
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
二 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。第三章 出版権
(出版権の設定)
第七十九条 第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。次条第二項及び第八十一条第一号において「出版行為」という。)又は当該方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この章において同じ。)を行うこと(次条第二項及び第八十一条第二号において「公衆送信行為」という。)を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
2 複製権等保有者は、その複製権又は公衆送信権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。%—
他人の著作物を自分の著作物において引用する場合の規定。(著作権法第32条第1項)
以下の条件を満たせば権利者の許諾無く利用することができる。基本的には、①引用以外の部分が主であり、引用部分が従であること、②引用以外の部分と引用部分が明瞭に区別できること、③引用の必然性があること、④出典を明示すること、⑤引用部分が必要最小限であることが必要である。なお、英語の原文を日本語にするなど翻訳して引用することも可能(著作権法第43条)ですが、その際は引用元の出所を明示しなければなりません(著作権法第48条)。禮ATP記事の引用について
ATPの著作権については、ホームページ(www.ATPWorldTour.com)の一番下にTerms & Conditionsがあり、それをクリックすると、3.コピーライトとトレードマークの項に、「このWEBサイトの内容は、個人の非営利目的の場合1部コピーできるが、2部以上コピーしたり、修正したり、第三者に配布したり、このWEBサイトのコンテンツをあなたの若しくは他のWEBサイトに掲載ディスプレーすることはできない。それはATPのコピーライトの侵害となる」とあります。
リンクに関しては、ATPのサイトでは、(事前の書面による許可なしに)リンクを貼って良いが、その場合プレーンテキストリンクでwww.ATPWorldTour.comと貼れとあり、内容の複製はダメなどと書いてあります。またインターナルページへのディープリンクは明白に禁止と書いてあります(インターナルページとは記事などへの直接リンクだと思います)。さらに、データの勝手なコンパイルとかもダメとあります。なので、私的使用のための複製や必然性のある引用といった場合でなく、ブログやツイッターといったSNSにATP記事を(許可なしに)転載することは厳密に禁じられています。
ポイントは、ATPのサイトでは「ATP記事を個人で(1部だけ)コピーして楽しむのはよいが、自分のブログやソーシャルネットワークなど不特定多数の目に触れる場所に許可なしに記事を転載するのはダメ」と明確に書いていることで、これは(営利目的or個人サイトに拘らず、翻訳も含めて)全てのWEBサイトに当てはまることだと考えます。コピーライトの概念がないのかと思う中国とかはともかく、日本でも許可なしに転載や日本語翻訳をしているサイトが多いのは既知ですが、なので他の人や日本のサイトがやっているからOKにはならないと思います。
因みに錦織選手のアプリに関しても、サイトの一番下にあるTerms of Serviceにあるように、コンテンツ( “Vertigo IP”、IPはIntellectual Propertyのことか)の無断転載は禁止とあります。
禮昨今「キュレーションサービス」を謳うウェブサイト(キュレーションメディア)といった総合ニュースサイトを謳うWEBサイトが多いですが、DeNAが運営する医療情報サイト・WELQ(ウェルク)に根拠の乏しい医療関連のコンテンツが大量に掲載されていると問題になり、さらに掲載されている記事は他のサイトから盗用されたものが大量にあるのではないか?という疑惑まで加わり、多数の批判を浴びたことは記憶に新しいところです。こういったサイトでは外部サイトの記事が無断転載されている場合が多く、著作権法上の問題点は以前から指摘されてきたところです。
テニスに関するニュースサイト(広告収入等を目的とした営利団体)の記事が紹介されることが多いですが、WEB上に(翻訳)記事を転載するのであれば、著作権が問題になるはずです。これは個人ブログについても同等です。これらのサイトでは、ATP記事が無断引用されている節があり、著作権に鑑みてほとんどクロに近いグレーだと思います。
無断引用および翻訳について
引用については、「〇〇新聞が」とか「ATP公式ページが」等記載しているだけでは原典を示していることにはならならず、一般にはソースが雑誌なら発刊された年、号やページ番号、WEBならリンクアドレスが必要だと考えます。引用する場合、出典を明記するのは最低限の要請で、総合ニュースサイトの記事では元記事そのものの出典がどこか示されていない場合が多いです。「ATP公式サイト」とか書いている場合がありますが、そのリンクも示していません。
翻訳もオリジナル記事のコピペ同様に従うと思います。引用が許されるのは、自前のオリジナルな記事の場合に出典を明記して一部引用する場合(主体はあくまでも自分のオリジナル記事)と理解しています。日本のニュースサイト記事は、その性質上自前のオリジナル記事というよりは翻訳という性格が強く、「〇〇サイトは〇〇と書いている」とか書いてますが、元記事の(多くの場合ほぼ全文の)引用と同等だと思います。
無断かについては、総合ニュースサイトの翻訳記事が短時間で出ることから各記事についてATPから許諾を得ているとか、これらのサイトがATPと全面的な翻訳許可契約を結んでいるとは考え難いです。無断引用については、元の記事を書いた団体の翻訳許可を得ているのか会社に問い合わせても答えないでしょうから、結局はシロかクロか分からないでしょう。悪質なサイトがあった場合には、結局元記事のサイトに知らせるくらいしかないと思います。状況から見て元記事のソースの転載・翻訳すべての許可を得ているとは考えにくく、この手のサイトは(現在の法律からすると厳密な意味では)著作権侵害をしている可能性が非常に高いと思います。これは抄訳についても同じだと思います。ケーススタディについてはWEBで検索すればすぐに見つかると思いますが、たとへばこちらのサイトでは要約でも著作権法27条の翻訳権にいずれも抵触するのでアウトとあります。
ATPサイト
ATPはサイトで明確にコンテンツのWEB等への再掲を禁じています。翻訳も同等だと思います。翻訳については、「翻案権の侵害」とか「公衆送信権の侵害」の問題があります。ATPは(誰が日本語に翻訳できるか)翻訳権を持っており、他者が著作権者に無断で翻訳することはできません。ATP記事については、スペイン語や中国語のATPサイトがあるのに日本語のサイトがない、というのが問題の根源だと以前から考えています。ATPホームページの一番下に、TERMS & CONDITIONS、PRIVACY POLICYと並んでFEEDBACKのリンクがあり、回答は保証されていませんが、カテゴリーを選んで意見を出すことはできます。なので、是非みなさんもATPに日本語サイト作れ、と要望を出されてみてはいかがでしょうか?ATP日本語サイトができれば、無断引用の問題はなくなります。
通信社記事
日本の新聞社が契約して報道しているAPやAFPといった通信社がソースの記事については素性がはっきりしており、紹介されるのは何の問題もないと考えます。たとへばTHE TENNIS DAILYの記事にはちゃんと(C)APのクレジット(写真も)が入っており、ベースボール・マガジン社がAP通信社とちゃんと契約して翻訳記事を流していると考えられます。そういったサイトと違法すれすれのサイトを同列に扱うべきではないと考えます。なので、共同通信、時事通信、AP、AFP等の日本語記事は通信社によるオリジナル記事であり、紹介は全く問題ないと考えます。
他のファンサイトでは著作権や肖像権を侵害している恐れのある外部サイト記事の紹介を禁止しているところもあります。見識だと思います。シロかクロかはっきり分からないから紹介してもいいや、の問題ではないと思います。こういった海外ソース記事をまとめるニュースサイトは著作権についていろいろ問題が多く、また何度も指摘されているとおり翻訳記事での言葉の正確性の問題もあり、こういった営利団体のサイトをクリックしてお金儲けに手をかすこともあるまい、というのが小生の個人的な意見です。こういったサイトの情報は所詮2次情報であり、新しい情報は全くありません。それらに頼らずとも、我々は自分たち自身で確実な1次情報を集めることができるのではないでしょうか?
【提案】
以下、個人的な提案です。
総合ニュースサイトの記事について一つ一つ著作権に触れていそうだとかの判断は難しいので、これらのサイト(出典が示されていない、記事の大部分が無断引用などの記事を配信しているサイト)の記事の紹介は一切止める。新聞社、通信社、雑誌、TV会社等の記事は著作権に鑑みて問題ないと考えられるので、これまでどおり紹介して構わない。
禮著作権法の追補ですが、
第二章 著作者の権利
第三節 権利の内容
第三款 著作権に含まれる権利の種類(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。%ーーー
外国の著作物について
「著作物は、国境を越えて利用されるため、世界各国は、条約を結んで、お互いに著作物や実演・レコード・放送などを保護し合っています。このような国際的な保護は、著作権は「ベルヌ条約」と「万国著作権条約」、著作隣接権は「実演家等保護条約」と「レコード保護条約」などによって行われています。我が国はいずれの条約にも加入しており、世界の大半の国と保護関係があります。」
公益社団法人著作権情報センター「外国の著作物の保護は?」ページより引用下団もう出ていらっしゃらない方ですが、かなり個性的な主張をされて、多くのの方々から反発を受けて、結果として「荒らし」みたいな状況に陥っていました(-_-)zzz
その方のHNが、その方のブログにリンクされていたので覗かせて頂いたのですが、そこで見たのは、某有名テニスライター氏の記事を丸々と引用?盗用?した記事を、御自身が書いたように振る舞われている酷いものでした(+o+)
時々その方を懐かしむようなコメントをされる方がいらっしゃいますが、鼻血ブログに多大な迷惑をかけかねない行為が改まっていないかぎりは・・・ですねm(__)mmahalo個人的に一番気になるところから。
このサイトにアクセスすると広告が表示されるわけですが、Google AdSense 等による広告収益をこのサイトの運営者は得ることができていると思っています(私の勘違いだったらごめんなさい)。
私としては、このような貴重なサイトがこれからも長く続いてほしいと思うからこそ、一定の収益があって以前にも検討されていたサイトの改善や今後の運営の一助となるなら、それはあるべきというかあってほしい形だと思っています。
Google AdSense もまだ今のところは著作権に関わる違反の検出は手が回っていないようですが、このあたりの技術は昨今進んでいますし、近い将来、世のサイト全般について著作権関連の規約違反で広告収益の権利が停止される事例は増えていくと考えています。
団長がこの辺りを気にされているかはわからないわけですが(お聞きするのは無礼というか許されない)、事前に対処しておいてはどうか、参加者も一考するべきではないかと思ってしまうわけです。また、ちょっと上記はさておき、一人の社会人としてというかテニスファンとしても、著作権の侵害で本来得られるべき団体もしくは個人の収益が損なわれて第三者が代わりに利益を得る事態は賛同できないし、間接的であっても手を貸したくないです。
様々な制約があってこそ成り立つものがあると思うし、情報を得る側もそこは意識すべきではないかと。
日本のメディアがATPに著作権法をベースにまっとうな使用料を支払ってかつビジネスとして成り立つような仕組みが成り立つなら、ATPの日本語サイトも実現する可能性が高まるのでは、とも思いますが。禮mahaloさま、
深い洞察ありがとうございます。全く同感です。確かに広告収益でWEBページのメインテナンスとか一部外部委託されるなら諸手を挙げて賛成ですね。そういへば、フォーラム「鼻血ブログ改造計画」どうなったのでしょうか。
話がズレましたが、Welq事件(偽健康情報を流して大儲けして女性責任者海外逃亡なんてほとんど犯罪行為だと思います)以来、この手のキュレーションメディア大手は今後著作権問題に取り組むと言ってたはずですが、実態はあまり変わってないのかもしれません。
違法行為スレスレのサイトを紹介する行為も、著作権侵害を助長するという意味で論外だと思っています。それでアクセスが増えて不当な利益を得ることを助けているわけですから。間接的であっても手を貸したくないとおっしゃることには全く同感です。
関連して、団長さまが主ブログ「全米オープンでコーチ助言が解禁される?賛成?反対?」で引用されているのはライブドアニュースですが、よく注意すると記事はくだんのTHE ANSWERです。元の記事は、TENNIS.COMであり、それを8−9割無断引用翻訳した形になっています。例によってTHE ANSWERは元記事へのリンクとかコピーライトのクレジットを一切示していないので、著作権侵害かと思われます。なので団長さまがなぜ原典をリンクされなかったのか理解できません。ちなみに元記事には錦織選手へのメンションは全くありません。誤解を招く(無断)”翻訳”記事だと思います。
ATPサイトについてはどれだけの翻訳契約料が必要なのかも分かりません。英語はともかくスペイン語や中国語のページはそれだけの需要があるのでATP側が自前で作っているのだと思います。日本語も同様に作ってくれないかなと甘い期待をしてるのですが、確かにある程度契約料が安ければビジネスとして成り立つなら日本の信頼できるサイトが翻訳する、というのもアリですね。
NORICHAN私が「THE ANSWER」の記事を紹介し続けたせいで、わざわざトピ立てをしていただく事態になってしまい、誠に申し訳ありません。
私はいまだに、こちらのサイトが違法スレスレかどうかわからないのですが、
「違法行為スレスレのサイトを紹介する行為も、著作権侵害を助長するという意味で論外だと思っています。それでアクセスが増えて不当な利益を得ることを助けているわけですから」
ということなので、例え意識せずとも私は違法行為を手助けし、あまっさえ違法行為同然の罪を犯した共犯者、論外ということですね…。非常に辛く悲しく情けないです。ひとつお聞きしたく。「THE ANSWER」のサイトのコラム・コーナーに時々、綿貫敬介さんのインタビュー記事やコラムが掲載されるのですが、それも無断引用の可能性アリ、もとよりアクセス自体に問題アリなので、やはり紹介はご法度ということでよろしいでしょうか。
ROM綿貫敬介氏、自分のTwitterにリンク貼って紹介してるんですよね(^◇^;)。
禮もう何度も説明があったかと思うのでこれ以上繰り返しませんが、
1)翻訳の契約をATPと結んでいる場合は、その旨の(C)ATPコピーライト・クレジットがあり、全文翻訳しているはずだがそれらがなく、また全記事を翻訳しているわけでもない。
2)外部サイト記事の引用の場合は、著作権で許されるのは、下で書いたように、
「他人の著作物を自分の著作物において引用する場合の規定。(著作権法第32条第1項)
以下の条件を満たせば権利者の許諾無く利用することができる。基本的には、①引用以外の部分が主であり、引用部分が従であること、②引用以外の部分と引用部分が明瞭に区別できること、③引用の必然性があること、④出典を明示すること、⑤引用部分が必要最小限であることが必要である。なお、英語の原文を日本語にするなど翻訳して引用することも可能(著作権法第43条)ですが、その際は引用元の出所を明示しなければなりません(著作権法第48条)。」問題のサイトの多くの記事はこれらの要請をまったく満たしていない(ほとんどの場合記事の大部分を引用しておりそれが主)ので、限りなくクロに近い著作権侵害と考えます。
同サイトの他の記事の引用については、どの記事がクロでどれがシロか判断は恣意的になるし、たとへコラムなど独自記事であってもそのサイトをクリックすれば著作権侵害と思われる記事もクリックすることがあるので、小生は「出典が示されていない、記事の大部分が無断引用などの記事を配信しているサイトの記事の紹介は一切止める」と提案しました。以上。
禮書き忘れましたが、著作権問題についてはNORICHANさまだけの問題ではなく(お分かりかと思いますが別にNORICHANさまを責めているわけではありません)、既に個人ブログで議論していたように皆の問題だと思います。なので「著作権問題にセンシティブな人たち」だけが気にする問題ではなく、またそれらの人たちのためにだけに調べているわけではなく、著作権問題に意識が希薄な我々皆(日本人)が意識すべき問題だと思っています。
禮The Answerが元だったのは、単純なチェックミスです。ライブドアニュースの記事と認識していました。
とりあえず、リンクを原典に直しました。ただ、過去のコメント欄等までチェックしてリンクを張りなおしたり削除したりというのは、なかなか現実的に大変です。著作権違反(の可能性が高いサイト)をほう助する状態であるとは言え、その間にいくらでも記事が書けることを考えたら私はこのリスクを放置(受容)したい(という気分)です。自らの著作権違反については、気づかない間にしている可能性があります(特に、意識の低かったブログ初期のころ)。これについては時間はかかると思いますが、見つけ次第修正という作業を行いたいと思います。翻訳も1回か2回やったような気がしますが削除した記憶はありません。その後、知識を得て翻訳をすることはやめました。
例えば、先ほどの記事は修正したとはいえ、
・見出しは翻訳した
・「コートの同じ側にいるときはしゃべれる」など説明を追記しましたが、これは翻訳や引用と言えるのか。これらもいちいち、引用の形とすべきか。などの疑問は残ります。
正直、どこまで考えるべきか、難しいです。禮団長さま、
お忙しいところご苦労さまです。修正された主ブログの内容ですが、出典はリンクとともに明示されており、また引用・翻訳は従の形になっていて何の問題もないかと思います(引用か翻訳かは小生はあまり気にしません)。過去のコメント全てについて修正するというのは事実上不可能だし、これから気を付けましょう、でいいのではないでしょうか。団長さまはもっと他にやるべき重要なこと(R🌟Mさま風に言うと何かはよくお分かりでしょう、笑)がたくさんあるでしょうし。問題のサイトは主ブログではもうリンクが貼られていないようです。リンクを貼るだけではもちろん犯罪行為になりませんが、誘導されてそういったサイトをリンクして第三者が利益を得る事態に手を貸すことは、mahaloさまがコメントされたように道義的にやりたくないです。この意見が錦鯉のみなさまの(サイレント・)マジョリティーであることを期待しています。宝塚の「清く正しく美しく」です(なんのこっちゃですが)。
このフォーラムの一番下に著作権に関するリンク、文化庁、公益社団法人著作権情報センター(CRIC)のサイトを追加しました。「ネコにもわかる知的財産権」のサイトはよくできていると思うので、錦鯉のみなさまにも是非ご一読をお勧めしたいです。
禮NORICHANさま、
また苦言を呈することになりますが、小生も紹介したニューヨーク・タイムズ・マガジン記事の(大部分の)抄訳をコメントされていますが、著作権・翻訳権に鑑みてかなり拙いと考えます。海外サイトの記事を翻訳許可を得ずに掲載している所謂総合ニュースサイトの問題を提起しましたが、それはもちろん我々にも当てはまることです。
ニューヨーク・タイムズ・マガジン記事の一番下にある「© 2017 The New York Times Company」をチェックされたかどうか知りませんが、ニューヨーク・タイムズのコンテンツの使用許可については、サイトできちんと説明されています。特に我々に当てはまるのが「3. May I use portions of New York Times articles, such as quotes or excerpts? May I edit or adapt New York Times articles?」で、「ある条件下ではニューヨーク・タイムズ記事の直接引用が許可される場合があるが、内容や引用する長さで許可を必要とするかどうか決定される。記事か選択的に引用して、内容が意味するところをを歪めたり、引用を組み合わせて文章を作ることは絶対に許されない。またニューヨーク・タイムズ記事からの引用が大部分を占めることは(著作権)侵害と考えられる。そのため掲載許可について常に問い合わせられたい。ニューヨーク・タイムズ記事の編集や改作は一般に許されず、ニューヨーク・タイムズ社から許可を得なければならない。記事の抄録・抜粋は、オリジナル記事の意味することの変更がないものととして、ニューヨーク・タイムズ社の許可を得れば可能である」とあります。
NORICHANさまのコメントは、オリジナル記事の大部分を抄訳したものであり、上記著作権および翻訳権を侵害している可能性が大きいです。ご存知かと思いますが、朝日新聞社はニューヨーク・タイムズ社と包括的な契約をしており、朝日新聞社の翻訳権(朝日新聞社が該当する記事の翻訳で本来得るべき利益)も冒していることになります。我々このブログのユーザーはくれぐれも著作権に注意して、ブログ主さまに迷惑が掛からないように心がけるべきだと考えます(まあ考えられないですが、ある日突然朝日新聞社からブログ主さまに問い合わせがある場合だって有りえます)。ブログ主さまも、鼻血ブログの今後について(1)記事において、『著作権侵害をしているソースの紹介は避ける」というのは方針として良いかと思っています』と言われていますが、外部総合ニュースサイトだけでなく、我々にも当てはまる問題です。因みに、所謂総合ニュースサイトは、こういったことは絶対にしません。なぜなら裁判になれば負けて多額の賠償請求をされることが分かっているからです(なので高を括ってATPサイトなどの記事を流している)。
小生も書いた通り興味深い内容なので、このブログの読者にも日本語で知らせたい気持ちは分かりますが、ご自身も書かれた通り、
◯ ブログ記事に適合する記事を厳選して紹介する。
だけでなく、
◯ 著作権・翻訳権については細心の注意を払う。原則自分の意見を表明する場合に、一部分だけ原点を明示して引用するにとどめる。
のが良いかと思います。小生のコメントではそうしました。またコメントを読む側としても、安易な翻訳を求めず、日本を代表する錦織ファンサイトの読者なら、たとへ英語が苦手でも辞書を引き引き読んでみる、くらいのことはすべきなのでは?とか考えてしまいます。そうすればテニスを楽しみならが英語の勉強もできるわけですし。
著作権・翻訳権問題についてはこれまで既に何度もコメントしましたが、どーも繰り返されるので敢えて再度コメントしました。
NORICHAN禮さま
なるほど。また問題起こしてしまったようで申し訳ありませんでした。実は禮さまがこちらにいらっしゃる前のことですが、海外記事の一部抄訳と自分の意見をコメントしていたところ、一部引用はやめて欲しい、全部を抄訳、原文を掲載して欲しいとのコメントを頂
いたことがありました。その方のお名前も覚えています。
なのでその直後から、原文記事を探し同時にご紹介するようにしました。が、もう一方の全抄訳については考えが及びませんでした。団長さま
もしご迷惑がかかったようでしたらお詫びのしようもございません。それならばぜひこちらでお知らせください。ブログ自体の存続にかかわるような問題に発展した以上は、こちらにお邪魔する資格はございません。早急にお知らせ願います。
それまでコメントは、全ての記事およびトピックで控えさせていただきます。youkoNORICHANさん、
>海外記事の一部抄訳と自分の意見をコメントしていたところ、一部引用はやめて欲しい、全部を抄訳、原文を掲載して欲しいとのコメントを頂いたことがありました。その方のお名前も覚えています。
それ、たぶん私の事です。その記事のどこが琴線に触れるかは人それぞれだと思ったものですから、そのようなお願いのコメントをしたと思います。著作権の問題には思い至らず、こちらの都合を押し付けてしまい、そのせいでNORICHANさんにご迷惑をおかけしてしまったようです。
本当に申し訳ありません。
NORICHANyoukoさま!
これは私の言葉足らずでした。こちらこそ余計なお気を使わせてしまって、誠に申し訳ありませんm(__)mまず「方」ではなくて「方々」です。少なくとも3人の方に同じコメントを頂いていますし、だからと言ってその方々に責任を転嫁しているのではなく、複数の方に注意喚起頂いたにも拘らず、あくまでその際に深く考えなかった私の非だと思っています。
また、「コメントは」ではなく「海外記事抄訳コメントは」であって、日本語記事や翻訳記事、SNS情報等は今まで通りコメントさせて頂きますし、もちろん自分の想いもコメントさせて頂くつもりです。
もし、団長さまにご迷惑が掛かっていなかったということが判明した場合は、それこそ引用や該当箇所のみ等工夫してご紹介していきたいと考えています。
しっかし相当勝手なお願いですね、我ながら(苦笑)確かに最初の文面は、何だか意固地になっているように読めますね。違う問題で団長さまに色々ご迷惑をおかけしたこともあり、多少ナーバスになっているかも知れません、こんな私でも(笑)
そういうワケで禮さま
決してスネ子になっているワケではございませんので(笑) 本当に著作権、難かしゅうございます。だからこそ、もっと真剣に真摯に考えなければと猛省です。youkoNORICHANさん、
控えられるという事でびっくりしましたが、これからもコメントされるとの事、うれしい、良かったです。
責任転嫁などとは露ほども思っておりませんよ。
翻訳してくれてうれしいな、とただ安易に喜んで受け入れているだけのこちらにも責任はあるかと思います。
著作権の問題は難しいですね。ネットが発達してネットに上げれば誰でも簡単に著者になれるという事なのでしょうね。
著作権の問題がなくとも自分の書いたものが誰に読まれるかわからないのだということを肝に銘じて責任を持って書きたいですね。ああ、でもユーモアがある楽しい文章を書ける方が羨ましいです。私はカチコチだから。ROM英文記事はなんとかなってもその他言語の記事はチンプンカンプンなので、私もすぐに他人頼みなコメントをしてしまう事があった事を深く反省中です。
私も以前英文コメントを紹介した時に訳して欲しいと頼まれた事がありました。色々すったもんだあってそれ以降やめましたけど…(^◇^;)。禮このブログは「基本的にブログ主さまの記事に対してコメントする」ことらしいので、記事を紹介する場合数行の短い内容にして引用して、それに対する自分のコメントを主体にするスタンスでよいのだと思います。
先日のTERUさまのコメントでは、「厳密に言うと法律上としてリンク貼り行為はyahoo社が許可しており、記事の内容についてユーザーが内容(の概要でも)追記することは許可されていない」とのことだったので気をつけないといけないですが、一般的に言って自分の論説を展開するのに元の記事を(必要最小限)引用して原典のリンクも示しておれば問題ないはずだと思います。
一般的な感想として、すぐに消えて無くなるような速報性のあるニュースは、全翻訳とかほとんど全部訳している抄訳は必要ないと思います(なので原典を示した1−2行の簡単な紹介で良い)。全翻訳やかなりの部分の抄訳を必要とするニューヨーク・タイムズ・マガジンのような読み応えのある記事は、別に一刻を争うわけではなく、内容を紹介したければニューヨーク・タイムズ社が示しているように、(面倒がらずに)ちゃんと手続きを踏んで翻訳・抄訳許可を得て紹介すればよいだけの話です。
バスケ好き私もROMさんの意訳は好きですから今後もお願いしますとコメントした一人です。
私の記憶では、すったもんだの時だと思います。
あの時は、長文でもこのような内容だよという感じで分かりやすかったので、お願いしてしまいました。すったもんだの時に、ごめんなさいです。ROMバスケ好きさま、あの時のお声がけは嬉しかったです。
でも禮さまのおっしゃる通りルールを守ってコメントはしないといけません。
私もまだまだネットリテラシーお勉強しなければ!NORICHAN禮さま
チャン・コーチの記者会見記事を、引用と自身のコメントを織り交ぜて「週刊日本選手」スレッドでご紹介したのですが、コメントの仕方はどうでしょうか。あのような形でもまだまだ著作権侵害ととられる可能性があるでしょうか。
記事引用部分も、もう思いっきりバサバサ端折ったのですが(苦笑)禮ASAPのインタビュー文字起こしをネットで翻訳している人がいるのは知ってますが、著作権がどうなっているのか知りません。ご自分の責任で、とか言いようがありません。そもそもインタビュー記事なら、他のメディアでいずれ発表されるだろうからそれを紹介すればよいだけで、緊急の場合とか以外、わざわざ翻訳に時間を割くこともないのでは?というのが率直な感想です。
何度も言ってますが、引用する場合は「必要最小限」のごく1部(たとへば1−2割)であって、コメントの主体(たとへば8割)はあくまでも自分の意見です。ある記事を全部翻訳するとか抄訳して紹介する場合には、全部自分で著作権をちゃんと確認して、翻訳許可をソース元から得て翻訳してから紹介するのが筋だと思います。無断翻訳していると痛い目に遭う場合がきっとあります。
NORICHAN禮さま、縦長になるのでこちらで失礼致します。
>インタビュー記事なら、他のメディアでいずれ発表されるだろうからそれを紹介すればよいだけで、緊急の場合とか以外、わざわざ翻訳に時間を割くこともないのでは?
とのこと。正にその通りなのですが、せっかくのインタビューが翻訳されないまま埋もれることが多いです。これは経験則でしかないのですが、翻訳されないなと思う記事はほぼ翻訳されません。実際ほぼ全訳してしまった1週間前のダニエル選手インタビューはいまだに翻訳されませんし、多分、チャン・コーチ・インタビューも翻訳されないと思います。
だからと言って、単なる勘?に頼る不安定要素で翻訳するのは、仰るように危険が伴いますね。暫く見極めたいと思います。また、チャン・コーチ・インタビューは、決して他の方々と競争しているワケではなく、陣営解体コメントがチラホラ、陣営解体論がくすぶるのはおかしいなあ、チャン・コーチはこう思っていらっしゃいますよ、ということを伝えたいという思いも強かったので。でも、それとて思い込みかも知れませんね。
今回の引用は割合も意識しまして、記事全文のうちチャン・コーチの錦織選手関連コメントが約3割、うち意訳したのは半分程度。なので「必要最小限」で彼の考えも私の思いもコメントできた、とは思っているのですが。
mahaloNORICHANさま
「著作権保護法に違反しないようにするにはどうするか」というスタンスではなくて、
「なぜ著作権保護法があるのか、著作権保護法は何も護っているのか」というスタンスでご自身の投稿を振り返られてはいかがでしょうか。新聞社や出版社の類を例にとってみます。
(ここでは記事の内容が誤って伝わる云々の問題は除きます。)
「記事を自ら作成して提供する側(以下、甲)」は、その運営に必要となる収益を購読料かスポンサーからの広告料から得ていて、スポンサーからの広告料が大部分を占めているケースも多いと思います。
インターネットが主な媒体であれば、ページビュー数が広告料を決める大きな要素です。
甲と契約を結ばない第三者(その読者を含み以下、乙)による甲の記事のリンクの提供は甲のページビュー数を増加させることに貢献するかもしれませんが、乙が内容を要約や翻訳までしてしまったら乙は甲のページビュー数(収益の獲得機会)をかなりの確率で奪ってしまうことなります。
インターネット上の不特定多数がこれをやってしまったら甲のビジネスがなりたたなくなってしまう恐れがあるのです。
甲の著作物を利用して、不当に利益を得ているキュレーションサイトは論外です。
乙の言い分もいろいろあると思いますが、甲の権利が最優先されるべきで、それを護るのが著作権保護法の一つの大きな役割です。このサイト上の著作権保護法に違反する可能性があるコンテンツによって、例えば以下の4つの問題が起こりえます。
・著作権保護法に違反するコンテンツを理由に、このサイトの運営者が Google AdSense で得ている収益を奪われるリスク
・著作権保護法に違反するコンテンツを理由に、このサイトの運営者が損害賠償を求められるリスク
・記事を自ら作成して提供している側の収益の獲得機会を奪う可能性
・不当に利益を得ているキュレーションサイトの違法行為を助長する可能性こう挙げられると投稿に対してもっと慎重になりませんか。
記事の要約だけでなく、翻訳も大きな問題です。
再度申し上げますが、「記事を自ら作成して提供する側や契約を結んで翻訳をする側」の権利が最優先されるべきだと思うのです。禮さまも再三おっしゃっていますが、まずはみなさん自ら原典に当たってもらうことを前提にする等、著作権保護法についてもっと意識を高めませんか。
NORICHANmahaloさま、ご丁寧な説明有難うございますm(__)m
権利、ですものね。どうしたらその権利を侵害しないですむか、ではなく、どうすればその権利を守れるか、の立場に立てば、おのずと記事紹介の仕方に答えが出そうな気がします。以前は、海外記事のインタビューや一問一答を見つけてもただ紹介するのみ、「翻訳記事がアップされればご紹介いたします」とコメントしていたのに、なまじ英語がある程度わかるのをいいことに、図に乗って意訳したのが軽はずみでした。
今後は仰るように原点に戻りたいと思います。禮mahaloさま、小生が言いたいことを(いつものように)論理的にまとめてくださり、たいへんありがとうございます。NORICHANさまにおかれましては、投稿にラッシュせずに(誰も競争してませんから、笑)、送信ボタンをクリックする前によく著作権・翻訳権に問題ないか自問されることをお勧めします。
バスケ好き禮さん。
こんばんわ。
著作権と翻訳権がよくわかっていない愚か者にご教授お願いします。
ある日本語の記事があって、こんな記事があったよ。みたいな紹介コメントも著作権保護に抵触しますか?
それが英語の場合、こんな記事があったよと日本語で紹介した場合、翻訳権に抵触するのは、どの程度の訳なのでしょうか?
いや、禮さんに反論しているわけではないですよ。
よくわからないのです。
いつも、データその他で大変お世話になっております。
ご教授お願いします。NORICHAN禮さま、競争という言葉を使ったのは、決してこちらの方々と競争しているという意味ではなく、チャン・コーチのインタビューの翻訳を「一般の方々が次々呟いており」とお断りしてからコメントしていますので、まるでその方々と翻訳競争しているかのように取られたくないという、かなり姑息な気持ちからです。
禮バスケ好きさま、
もう何度も説明しているのでこのスレッドを下から読んでくださいとしか答えられないのですが、簡単には#58912を参照してください。引用が許されるのはあくまでも自分の主張が主で、そのために外部記事を引用する必要がある場合必要最小限に留めて原典(リンク)を示しなさい、ということです。そもそもこちらのブログは自分の意見を表明する場であって、テニスのニュース・サイトではないというコメントが最近もあったところです。
あとこのスレッドの一番下にリンクしてある「ネコにもわかる知的財産権:著作権」が参考になります。とくに、そこからリンクがある「翻訳権・翻案権の侵害」には、よくあるパターンとして、『インターネット上で日記やブログ、または個人サイトで英語などで書かれた文章を許可なく翻訳し、インターネット上にアップさせる行為、これは翻訳権の侵害になります。また、とある文章を表現などもそっくりそのまま使って短い文章に縮めて表現する行為は翻案権の侵害にあたります。同じような内容でも、表現をそのまま使わずに、自分の言葉で表現しているのであれば、それは翻案権の侵害にはなりません』とあります。個人ブログでほとんど全部の翻訳や抄訳を載せている人が多いのは承知していますが、多くの場合著作権・翻訳権を冒していると思います。
著作権については、日本語だろうが外国語の記事だろうが同じです。特に外国語の記事については、一番下にリンクしてある文化庁やCRIC日本は「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約パリ改正条約」に日本は1972年に署名しているので、外国の記事の場合、著作権に加えて翻訳権の問題があります(条約は文学・美術となっていますが、今日では著作権は広義に捉えられています)。
なので日本語でも外国語の場合と同様です。日本語の場合、ただ読めば良いわけで全部転載する必要は全くなく、こういった記事があるよと1−2行で簡単に説明する(ただし自分の主張のからみで、主体はあくまでも自分の意見)のは構わないと思います(yahoo記事はリンクだけ許して、内容の短い紹介さへ禁止しているそうですが)。
バスケ好き禮さん。
この話題すべて読めばよかったのですが、安直にお聞きして申し訳ありませんでした。
最近、一部の方に、記事に関係ないコメントが多いなどの指摘があったのですが、以前よりそのような指摘があって、その都度、私は情報はありがたいのでよろしくとコメントしておりました。
いままでも、その方の紹介されたものは、グレーな物が多々あったかと思います。
無益な言い争いをしていたなーと、今となっては思ってしまいます。
厳密に守れば、かなり紹介コメントは少なくなりますので。NORICHANバスケ好きさま、仰ってるのは多分私のことですね。
グレーどころかブラックも多いようで、色んな方にご迷惑をお掛けしているようです。団長さま、禮さま、mahaloさま、バスケ好きさま、皆さま
誠に申し訳ございませんでしたm(__)mROMニュースは新鮮さが命ではありますが、こちらに情報を貼る段階で既にセカンドハンドの中古品になっているわけです。なので、やはり情報は慌てずしっかり吟味してから載せる事が大事ではないかと思います。せっかくの面白い記事もひとつのミスで台無しになることもあります。はやる気持ちは極力おさえて慎重にお願い致します(翻訳の時もね笑)。
禮バスケ好きさま、NORICHANさま、
バスケ好きさま、質問されるのは全く構いません。むしろこのスレッドが賑わって嬉しいくらいです(笑)。小生も主ブログに関係のない著作権やデータ解析の長々としたコメントなど流すな、と批判された口です(でも批判してた人たちはどこに行ってしまったのだろう?)。小生も情報は所謂総合ニュースサイト(キュレーションサイト)と同じく2次、3次情報となってしまうので、流す情報は主ブログにできるだけ関連するトピックスに厳選すべきと考える方です。mahaloさまも言われるように、逆の立場で自分が書いたオリジナル記事が勝手に翻訳されたり一部抄訳されWEBに載ったらどう思うか?の立場で考えると、問題の所在と深さがより分かり易いかと思います。小生は偉そうなことを言えたわけではなく、ほんの数ヶ月前まで、皆様のためになると思って嬉々として翻訳してたのですが。
NORICHANさまの紹介される記事を楽しみにされている方も多いので、記事は厳選してルールを守って紹介されれば何の問題もないと考えます。というか、たぶん皆様が楽しみにしているのは記事そのものよりもNORICHAN節なんだと思いますが(笑)。コメントを投稿するときは、「狭い日本そんなに急いでどこへ行く」で、1に熟考、2に熟慮、3、4がなくて5に自省です(笑)。
NORICHAN禮さま、私、節あります? そんなにこぶし転がしてるかしらん。
ROMさまの仰るように、はやる気持ちを抑える。これ大事ですね。
私はどうしても、選手やコーチが自ら語る記事は、彼らが口にする内容が赤裸々なだけに、伝えたい気持ちの方が強くなってしまって…。
それ以外の記事だと一歩引けるのですが、どうもコメント記事は先走ってしまうようです(苦笑)狭い日本、広い二の腕、そんなに急いで行かないように致します(笑)
ROMNORICHANさま、都はるみばりに転がしてますよ!笑笑
禮昭和ですなあ(次の元号はどうなったんでしたっけ?)。アンコ椿のアンコとはR🌟Mさまのことか(笑)。
ROM「姉さん」と言うよりは「ばあさん」の域です笑。
バスケ好きNORICHAN さん
グレーな表現をしてしまいました。
禮さんのおっしゃる通り、こぶしころがしまくりが好きです。
今後も楽しみにしています。日本語の記事は斜め読みできるので問題ないのですが、英語が堪能でない私は最初からじっくり読まないといけないので、時間かかってめんどくせーな、意訳はありがたいな~と安直なコメントを今までしてしまいました。
禮さんのおっしゃるように、めんどくさがらずに原文読むようにします。禮上げ〜
Kisako禮さま、上げていただきありがとうございます。
とても勉強になりました。<b>ATPの個別ページのリンクについて</b>
ATPの利用規約ではトップページへはプレーンテキストリンクでOK
それ以外は禁止と書いてあるのはわかりました。では、テニス選手のウィキペディアは?
お約束で外部リンクの欄に、ATPのその選手のプロフィールページのリンクが張られています。
英語版でもそうです。トップページじゃないけど、それは問題ないの?と思ったら、
ウィキペディア日本語版のガイドライン、Wikipedia:外部リンクの選び方がありました。
こちらの<b>6.3 外部からのリンクを禁止しているページへのリンクの扱い</b>を適用していると
思われます。
「外部から個別ページあるいはそのサイトへのリンクを禁止している場合であっても、閲覧者の利便性を優先し、個別ページへのリンクを掲載して構いません。」
というものです。著作権情報センターの記述もあるそうです。
法律的にも問題ないそうです。今は見えないページとなっていますが、先日、ランキング試算でケイメヒコさんにポイント計算を理解していただくために、ATPの根拠となる結果のページのリンクが張られてましたよね。
当初あれもNGだったんだと思ったのですが、ウィキペディアのガイドラインを読んだら、あのケースでは閲覧者の利便性優先でOKではないかという気がしてきました。
皆様はどう思われますか?
ATP公式はデータの宝庫。データのソースを示して論じたい場合などもあると思います。
その場合、利便性優先でリンクOK、いやいや個別ページは禁止は禁止、NGなのか。私はある程度OKなのかなと思うのですが。
どれがOKでどれがNGか線引きが難しいですけど。ご意見があったら、お聞かせください。
ゆうたkisakoさま
ATP公式は確かに魅力的です。
特にランクやブレイクダウン等のデータ関連は、私自身も先の論争があるまではメッチャ活用していたクチです。活用することで少しは文も短く出来るメリットもありますし。しかし・・・、線引きが難しいモノについては怖くて使えないかなぁというのが率直な意見です。
「怖い」というのは、基本的にはATP公式から問題ない引用行為でも「あっATP公式を引用している!違法行為だ!」と不当に騒ぎ立てる「ノイジー・マイノリティ」を生み出し混乱を生み出すリスクもゼロではないと思っています。ネット社会は100%善人ではありませんから。
そして、もし混乱が生じてしまっても我々投稿者には何も出来ません。最後は運営者である団長さまが一身に背負ってしまうと思います。
なのでスタンスとしては「スゲェ使いたいけど、触らぬ神に祟りなしかなぁ」って感じです。
Kisakoゆうたさま
ご意見ありがとうございました。
ある程度はOKかなと書きはしましたが、線引きも人それぞれ判断が違うだろうしケースバイケースではなく、OKならOK、NGならNGってはっきり決めないとだめなんだろうなと思いました。
「サイトのガイドラインに明記してないのであればやらない」が正解ですね。
利用者として楽しませていただいている立場ですから、マイルールを作らないように気を付けようと思います。
でも、サイトによっては、利便性優先>禁止リンク で運用しているところもあるのだと知ることができたのは、ためになりました。
ウィキペディアのATPへの外部リンクはNGだと勘違いしなくてすみました。ん?と思ったら、まずは調べるくせをつけたいと思います。
ゆうたKisakoさま
ご返信ありがとうございます。マイルールって怖いですよね。
自分では客観視をしたつもりでも実際は自分本位になってしまうリスクがある・・・、私自身も覚えが「数限りなく」あります。😅😅😅一連の著作権の件ですが、既にご存知だとは思いますが私自身もかなりフワッとした知識しか有りませんので、皆さまさらの情報提供及び御意見はかなり為になりました。
今後また御意見を交わしたいと思いますし、もし何か御指摘すべき点があれば宜しくお願い致します。
禮小生はよくATPデータを元にプロットを作ったりしますが、その場合個別のランキングのページではなくATPのホームページを引用しています。本当はATPのデータは個人で楽しむ以外、頒布してはならないと書いてありますが、反面ATPのポイントのルールを知っていればATPに頼らなくてもデータは作れるわけで(実は小生はそうしています)、Open Era RankingsはATPやWTAのデータは使っていないと言ってます。ATPのデータを引用したければ、ホームページのアドレスを引用すればいいのではないでしょうか。ATPの個別の記事(ニュースとかスタッツ解析)は、上に書いたようにツィッターやフェースブックのリンクが添えられており、これはシェアーしてよいということだと思います。
Kisako禮さま
コメントありがとうございました。
わかりやすく教えていただき、深謝いたします。
個別の記事に添えられているツイッターやFBのリンクはシェアできるのですね。
今後に生かしたいと思います。ここからはトピずれになりますが、この場をお借りします。
私は禮さまのツイッターをよく見ています。
いろいろなデータの解析、興味深いです。先日のIWとマイアミの勝率も勘案したコメント、面白かったです。
私は大会の予想をするとき、選手の最近の好不調、ランキング、H2H、サーフェス勝率くらいを参考にしていましたが、大会での勝率も結構、関連があるんですね。
なかなか深いなあと思いました。これからも、ツイッター、楽しみにしています。
よろしくお願いいたします。禮Kisakoさま、
ありがとうございます。IWはサーフェス+ボールとの相性のウエートが他の大会より大きいみたいですね。マイアミはそれほどでもないようです。本当はありとあらゆるデータを集めて機械学習で勝敗予想をしたいのですが、肝心のデータが集まらず、です。まあそんなことは賭けサイトで既にやってるのでしょうが。いずれにせよ、自分の頭でいろいろと考えて大会予想するのが一番楽しいですね。
Kisako禮さま
大会勝率でいうとキトのブルゴス選手もすごいですね。あそこまでいくと笑っちゃう。今シーズンも優勝して欲しかったなあ。キトは「高地」も重要なファクターらしいですね。
禮さまはいろいろなデータをまとめていらっしゃるのもすごいですが、頭の中だけでも莫大なデータが入っていらっしゃるのがすごすぎます。論文書いて博士号取れるんじゃないですか。でも、レベルが高すぎて査読する人が大変です。大会によっていろいろな特色があって得意不得意があるから観る側は面白いのでしょうけど、選手はほんとに大変ですね。
質問です。
こちらのフォーラムにツイッターのリンクを張るときに、私のように単純なテキストリンクになる場合と、禮さまのこちらのようにツイッターの内容が出る場合があります。(マルセイユは準優勝者のトロフィーもキレイで好きです)禮さまのようにツイッターの内容を出すには、どうすればよいのでしょうか。
私はテキストエディタで作成してから投稿しているのですが、フォーラムは修正ができないのがつらいです。ここでも使えない<b>タグを使って失敗しました。リンクのタグも間違えると悲惨な結果に。同じ表示にはならないですが、Htmlのタグテストのページでテストして確認しました。大丈夫でありますように。
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